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愛するペットが亡くなったらご相談ください。 東京都渋谷区の個別火葬専門店 |
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令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行になり、
ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、
マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への
情報登録が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどから、
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合、
マイクロチップの所有者情報を、
ご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。
マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、
現在マイクロチップを装着していない犬や猫を
飼っている飼い主がマイクロチップを装着した場合は、
飼い主ご自身で情報登録する必要があります。
制度について詳しくは、公益社団法人日本獣医師会
(03-6384-5320)に問い合わせてください。
狂犬病は今でも世界で毎年5万人以上が
亡くなっている恐ろしい病気です。
日本では現在、狂犬病予防法のもと、
国民全体の努力により動物の狂犬病は確認されていません。
しかし、外国では狂犬病が多発しています
(平成25年には、台湾で狂犬病ウイルスに
感染した野生動物が確認されました)。
人も動物も世界中を行き来する時代です。
日本国内にいつ狂犬病ウイルスが
持ち込まれても不思議ではありません。
犬を飼っている人は、
社会に対する責務として飼い犬を登録し、
年1回の狂犬病予防注射を
受けさせるようにしてください。
問い合わせ
狂犬病の感染・発症について
地域保健課感染症対策係
03-3463-2416
飼い犬の登録・予防接種について
生活衛生課事業係
03-3463-2249
【問い合わせ】
渋谷区清掃事務所(
電話:03-5467-4300)
【問い合わせ】
公園課
電話:03-3463-2876、
FAX:03-5458-4946
※【注意】行政機関での動物の死体処理の回収車はゴミ収集車で来る場合が大半です。
清掃事務所で収集した動物死体は一時的に専用ボックスに山積されているのが実態です。
また、ご遺骨が全て混ざるのでご返骨は出来ないようです。
※個別に立会いの出来るペット火葬をご希望でしたらアメリカンペットメモリアルまで、
愛しいペットの最期のお別れに、ご焼香・お骨上げも出来、その場でご返骨いたします。
電話でお問い合わせする場合
[電話番号]
(中央保健相談所保健予防管理係)
03-3463-3097
[電話番号]
(中央保健相談所母子保健係)
03-3463-2409
[電話番号]
(中央保健相談所保健管理係栄養指導)
03-3463-2444
[電話番号]
(中央保健相談所保健管理係歯科衛生)
03-3463-3097
[電話番号
](中央保健相談所保健サービス係)
03-3463-2439
年間数十万匹の犬と猫が殺処分されています。
ペットショップへ行く前に是非殺されていく子の
里親になる事をご検討ください。
事情により犬 猫を飼う事が出来なくなってしまった際、
捨て犬 捨て猫を保護した際は、
保健所(動物管理センター・動物愛護センター)へ
殺処分の持ち込みを行う前に、
里親探し(飼い主探し)をしてください。
渋谷区の犬の里親募集情報
【問い合わせ】
生活衛生課事業係
(電話:03-3463-2246)
鳥は生き物ですから、
人と同じようにいつかは死んでしまいます。
そして、その原因も様々ですから、
鳥が死んだからといって直ちに
鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鶏は、
次々に死んでいくことが知られていますので、
原因がわからないまま、
鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、
鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因がわからないまま、
鳥が連続して死んでしまったという場合には、
素手で触ったり、土に埋めたりせずに、
なるべく早く、獣医師に相談してください。
死んだ原因がわかっている場合は、
民間の動物霊園に依頼するか、
また区市町村の清掃担当課
・地域の清掃事務所などに相談してください。
診察した獣医師や清掃担当課・清掃事務所などの
指示があるときにはそれに従ってください。
なお、いずれの場合でも
動物の死体は手袋などをして扱い、
素手では直接触れないようにしてください。
(死体の回収は清掃事務所にご相談ください。)
「地域ネコ活動」とは
「飼い主のいない猫」を
適切な時期に不妊・去勢手術をし、
エサを与えるとともに糞の清掃などをし、
近隣に対する広報や報告により、
地域の理解と協力を得ながら、
「
地域で管理された猫」としていく
取り組みを「地域ネコ活動」といいます。
行政・ボランティア・住民が
協力して地域ネコ活動を推進することで、
飼い主のいないネコを減らし、
環境問題の解決をはかります。
万が一、
飼い犬が人を咬んでしまったら、
被害者に誠意をもって対応し、
必ず保健所に届け出てください。
東京都の条例により、
24時間以内に保健所に事故発生届を
提出することが義務付けられています。
48時間以内に飼い犬について
獣医師による狂犬病の検診を受けさせ、
獣医師の鑑定書を保健所に提出しなければなりません。
【問い合わせ】
生活衛生課事業係(電話:03-3463-2249)