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令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行になり、
ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、
マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への
情報登録が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどから、
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合、
マイクロチップの所有者情報を、
ご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。
マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、
現在マイクロチップを装着していない犬や猫を
飼っている飼い主がマイクロチップを装着した場合は、
飼い主ご自身で情報登録する必要があります。
制度について詳しくは、公益社団法人日本獣医師会
(03-6384-5320)に問い合わせてください。
犬の登録制度
狂犬病予防法により、
犬の所有者は、
犬を取得した日(生後90日以内の犬を
取得した場合にあつては、
生後90日を経過した日)から30日以内に、
犬の登録をすることが義務付けられています。
申請・届出先は、犬の所在地の区市町村です。
毎年4月~6月は、狂犬病予防注射月間です。
豊島区では、毎年4月に狂犬病予防週間を実施しています.
犬の登録をしている方に、
3月下旬に次年度の狂犬病予防注射の
ご案内を発送します。
予防注射会場や動物病院の受診に際しては、
ご案内に同封されている
「飼い犬の注射済票交付申請書」をお持ちください。
合わせて、犬の体を清潔にし、
犬をしっかり制御できる方がお連れください。
犬のフン等を始末するための袋なども持参してください。
犬に異常がある場合、事前に獣医師にご相談ください。
予防注射会場に行かれる方は、
予防注射会場で注射済票の交付を受けられます。
(注射済票交付手数料550円)
予防注射会場以外に行かれる方は、
動物病院発行の注射済証明書と
「飼い犬の注射済交付申請書」を
保健所に提出し、
注射済票の交付を受けてください。
(注射済票交付手数料550円)
狂犬病予防注射の案内が届かないときは
生活衛生課にお問い合わせください。
区に犬の登録がな場合は案内が届きませんので、
登録の申請をして下さい。
期間中に狂犬病予防注射を受けられないときは、
動物病院で狂犬病予防注射を受け、
病院発行の注射済証明書と
「飼い犬の注射済交付申請書」を
保健所に提出し、
注射済票の交付を受けてください。
(申請書は保健所窓口にもあります)
犬が健康に過ごすためには、
毎日の散歩が欠かせません。
ただし犬は汗をかけないので、
夏場の暑い時間の散歩は避けましょう。
また、散歩の途中にお店に立ち寄るなどの行為は、
飼い主の目が届かない状態となるため、
絶対にしないでください。
咬傷事故の原因となります。
フン・尿の始末
トイレは散歩の前に済ませましょう。
散歩のときは、処理袋などを用意し、
フンは、必ず持ち帰りましょう。
尿は、水で洗い流すなどの配慮も必要です。
引き綱
散歩や人が集まる場所では、
必ず引き綱をつけてください。
引き綱は、犬を制御できる方が短く持ち、
確実に保持してください。
身元表示
鑑札、狂犬病注射済票を犬に
着けなければいけないことになっています。
また、マイクロチップを装着すると、
犬が逸走したときに
飼い主がすぐに判明します。
狂犬病は今でも世界で毎年5万人以上が
亡くなっている恐ろしい病気です。
日本では現在、狂犬病予防法のもと、
国民全体の努力により動物の狂犬病は確認されていません。
しかし、外国では狂犬病が多発しています
(平成25年には、台湾で狂犬病ウイルスに
感染した野生動物が確認されました)。
人も動物も世界中を行き来する時代です。
日本国内にいつ狂犬病ウイルスが
持ち込まれても不思議ではありません。
犬を飼っている人は、
社会に対する責務として飼い犬を登録し、
年1回の狂犬病予防注射を
受けさせるようにしてください。
お問い合わせ
生活衛生課生活衛生グループ
電話番号:03-3987-4175
お問い合わせ
生活衛生課生活衛生グループ
電話番号:03-3987-4175
※【注意】行政機関での動物の死体処理の回収車はゴミ収集車で来る場合が大半です。
清掃事務所で収集した動物死体は一時的に専用ボックスに山積されているのが実態です。
また、ご遺骨が全て混ざるのでご返骨は出来ないようです。
※個別に立会いの出来るペット火葬をご希望でしたらアメリカンペットメモリアルまで、
愛しいペットの最期のお別れに、ご焼香・お骨上げも出来、その場でご返骨いたします。
お問い合わせ
地域保健課管理グループ
電話番号:03-3987-4203
年間数十万匹の犬と猫が殺処分されています。
ペットショップへ行く前に是非殺されていく子の
里親になる事をご検討ください。
事情により犬 猫を飼う事が出来なくなってしまった際、
捨て犬 捨て猫を保護した際は、
保健所(動物管理センター・動物愛護センター)へ
殺処分の持ち込みを行う前に、
里親探し(飼い主探し)をしてください。
豊島区の犬の里親募集情報
口うつしで食べ物を与えるなど、
濃厚な接触をしない。
犬の体や生活環境を清潔にする。
ふん・尿は早めに処理し、
排泄物を扱った後はよく手を洗う。
日頃から犬の健康状態に注意し、
様子がおかしければ
早めに獣医師の診察を受ける。
飼い主自身や家族の健康状態に注意し、
異常があれば医師の診察を受ける。
飼い主は、動物の本能・習性を理解し、
飼い主としての責任を自覚して、
正しい飼い方をすること。
寿命のある限り飼い続けるよう努めること。
えさや水は、きちんと与え、
犬舎の内外を清潔にしておくこと。
異常な鳴き声、悪臭、汚物等で
他人に迷惑をかけないこと。
フン等で、公共の場所や
他人の土地を汚さないこと。
犬は囲いの中で飼うか、
人に危険のない場所でつないで飼うこと。
犬の種類、健康状態などに応じて
適正に運動させること。
犬に適切なしつけをすること。
犬を飼っていることを示す標識を、
門などの人の見やすい場所に貼っておくこと。
逃げてしまったときは、自分で探し、
収容すること。
飼っている犬が人を咬んだ場合は、
24時間以内に届け出て、
48時間以内に狂犬病かどうかについて、
獣医師に診察してもらうこと。
お問い合わせ
生活衛生課生活衛生グループ
電話番号:03-3987-4175
鳥は生き物ですから、
人と同じようにいつかは死んでしまいます。
そして、その原因も様々ですから、
鳥が死んだからといって直ちに
鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鶏は、
次々に死んでいくことが知られていますので、
原因がわからないまま、
鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、
鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因がわからないまま、
鳥が連続して死んでしまったという場合には、
素手で触ったり、土に埋めたりせずに、
なるべく早く、獣医師に相談してください。
死んだ原因がわかっている場合は、
民間の動物霊園に依頼するか、
また区市町村の清掃担当課
・地域の清掃事務所などに相談してください。
診察した獣医師や清掃担当課・清掃事務所などの
指示があるときにはそれに従ってください。
なお、いずれの場合でも
動物の死体は手袋などをして扱い、
素手では直接触れないようにしてください。
(死体の回収は清掃事務所にご相談ください。)
お問い合わせ
生活衛生課生活衛生グループ
電話番号:03-3987-4175
★ペットや野良猫等に対するもの
最寄りの警察署または池袋保健所
巣鴨警察署:03-3910-0110
池袋警察署:03-3986-0110
目白警察署:03-3987-0110
池袋保健所:03-3987-4175
★動物取扱業者による虐待等
東京都動物愛護相談センター
:03-3302-3507